2016-10-19 第192回国会 衆議院 法務委員会 第2号
さらにもう一つ、同じぐらいの比率で、書籍代等を節約する、こういうこと。それから三番目に、交通費のかかる勉強会などへの参加を控える、こういうこと。さらに、遠方での就職活動に支障が生じる。こういったことに影響が出ているんだということを言っているわけであります。
さらにもう一つ、同じぐらいの比率で、書籍代等を節約する、こういうこと。それから三番目に、交通費のかかる勉強会などへの参加を控える、こういうこと。さらに、遠方での就職活動に支障が生じる。こういったことに影響が出ているんだということを言っているわけであります。
そして、まず、何度も申して恐縮でございますけれども、職務外で職員が自らの仕事として受け取った監修料であって、個人の所得として税の確定申告を行っているということが一点、そして、受け取った監修料の使途は聞き取った限り様々なものであり、個人的な夜食代やタクシー代あるいは書籍代等も含まれているということでございます。
もちろん、先ほども御指摘ございましたように、労働組合費というものは、私どもが必要経費を考える場合も入るものだと思いますので、いまの給与所得控除というものを考える場合には、そこに入っていると考えるべきだと思いますし、その職場で必要な経費を自分が負担をしたという意味の書籍代等は、これも給与所得控除に観念的には入るべきものだと思います。